大判例

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東京高等裁判所 昭和34年(ネ)2685号・昭34年(ネ)2778号 判決

控訴人古川美代外四名は訴外トキワ工業株式会社の本件借受金債務の物上保証人として、右債務の消滅時効を援用すると抗弁するけれども、右控訴人等の先代古川完治は被控訴人の先代増井文之に対し前記訴外会社の債務担保のため本件不動産につきいわゆる弱き譲渡担保を設定したことは当審で引用する原判決の認定の通りであつて、古川完治は本件不動産について質権又は抵当権を設定したものでないから、いわゆる物上保証人ということができず、又原判決の認定によると同人は自ら前記債務を負担したものでないから、担保債権の時効消滅により直接の利益をうけるものということができない。従つて古川完治は前記訴外会社の債務の消滅時効を援用することができず、同人の承継人である控訴人古川美代等もこれを援用することができないものというべきである、されば右控訴人等に時効援用権があることを前提とする抗弁は他の判断をまつまでもなく採用することができない。

(菊池 花淵 山田)

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